和解後に支払えなくなったら? | 司法書士事務所を利用する前に
私のように、任意整理を行って過払い金があり、過払い金請求を行うことができて債務がなくなれば、これから先、もう債務をしない生活を送るぞ!と強く考えて生きることができます。ですが、残額が残った場合、それを完済するまで頑張らなくてはなりません。任意整理によって残額がかなり減額となっても、返済があることはしっかり頭に置き、毎月の支払が今度こそ滞ることなく行えるようにしなくてはならないですね。
しかし、もし和解後に返済が滞ったらどうなるのか?これは確認しておくべきです。
返済不能になった場合の対処法
司法書士事務所の先生の助けのもと債権者と和解したとしても、返済が延滞してしまった場合、「期限利益の損失」ということになり、債権者から一括請求されてしまったり、資産価値のあるものや給与などを差し押さえられてしまう可能性が出てきます。
また、和解によって決定した返済ができないということになれば、再度、債務整理の検討を行う必要があります。
これでは、債権者からの信用はなくなり、再度専門家から交渉をしてもらうにしても、理由によっては和解案に応じてもらえなくなる可能性があります。
ただ、債権者によっては「2回まで」など、返済の猶予を持たせてくれる場合がありますので、司法書士などの専門家を通じて、理由をきちんと理解してもらえるように連絡してもらいましょう。
そのまま放っておけば、一括請求、もしくは差し押さえということになってしまうかもしれませんから。
「司法書士の先生にも顔向けできない…」と考える方も多いと思いますが、そのまま放置して、後で収拾がつかない状態になってから先生に泣きつくよりも、まず、返済ができないという状況になったとき、司法書士の先生、弁護士の先生などにすぐ、相談することが大切です。
計画の練り直しを行って、なんとか再度和解に持っていってくれるかもしれませんし、他の方法を一緒に考えてくれる可能性もあります。一人で悩んでいては始まらないのです。