給与差し押さえはある!? | 司法書士事務所を利用する前に
ここでは、誰もがよく思う疑問「任意整理を行うと給与差し押さえはあるのか?」について解説していきます。
私が司法書士の先生に聞いて分かったこと
債務整理をしたいと考えるとき、やはり、任意整理が一番と考える人は多いでしょう。
ただ、任意整理を行う上で、気になることがあります。
それは、会社に勤めている方が多重債務となっていて任意整理を行った場合に、給与差し押さえなんてことがあるのかどうか?ということです。
私も、債務整理をしようと考えたとき、もし、強行的に貸金業者が給与差し押さえを行ってきたらどうしたらいいのか?そんな不安がありました。
そこで、司法書士事務所の先生に質問したことがあります。
すると、先生のお話では、以下のようなお話でした。
「まず、給与を差し押さえるというとき、準備が必要になります。
公正証書、判決文、和解調書などの債務名義が必要になるのです。
そのためには、貸金業者が債務者の所在、勤務先、金融機関の支店名などを調べ、裁判所に申告を行う必要が出てきます。
貸金業者は、差し押さえに必要な書類作成や取得に時間や手間をかけることはほとんどないですよ。」
つまり、通常、司法書士などの法律の専門家が任意整理に着手したという受任通知を受け取った時点で、貸金業者が給与差し押さえをしてくることはほぼないそうです。
されるとしたら、督促や取り立てが始まり、支払いしたくても支払えない状態が継続する、つまり延滞という状況が長く続いた場合が該当するそうです。
また、仮に、貸金業者が給与を差し押さえるための書類作成や裁判所への申告をしていても、給与手取り額の1/4までしか差し押さえることしかできないそうです。
以上のことから、法律の専門家に任意整理などを依頼する方ことが、貸金業者に給与の差し押さえをされないための得策とも言えるのです。