過払い金とは!? | 司法書士事務所を利用する前に
司法書士事務所を利用する前に…、ここでは、過払い金の仕組みについてまとめてみました。
そもそも過払い金とは?
一口にいうと、「支払い過ぎた利息」のことです。
利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払い過ぎています。
昭和43年11月13日に判決が下された債務不存在家訓等請求事件において、債務者が利息制限法所定の制限を超えて支払過ぎた利息があった場合、その利息の超過分を元本に充当し、元本が完済となったときには、その払いすぎた利息残額について、不当利益返還請求を行うことができるとされました。
この判例によって、長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や高い金利で借入をして完済した方は、貸金業者に対して返還請求ができるのです。
発生しているかどうかを知りたい
債務者の取引内容によって変わってきますが、5年から10年以上借入をしてきた方に、利息超過分が発生している可能性が高いといわれています。
基本的には、長い期間、利息制限法上限利率よりも高い利率で支払いを行っていた方には、過払い金返還請求によって、過払い金を回収できる可能性が出てきます。
10年以上の借入があるからといって、必ず過払い金が発生しているかとは限りませんが…。
また、すでに貸金業者との取引が終了している人、つまり借金を完済したという方の中にも、高金利で借り入れをしていたという方の場合、過払い金が発生している可能性があります。
この場合、取引期間が長いほど、発生率は高くなります。
返還請求ができる期間は?
過払い金返還請求権は、発生の日から10年で消滅時効となります。
つまり、債務を完了した方の場合、約定金利で債務の支払いを完了した日から、10年以内に行う必要があります。
あるかもしれないけど…と迷っていると、消滅時効となってしまい、取り戻せるはずの過払い金を取り戻せなくなってしまうこともあるのです。
借入したのは自分だから、過払い金返還請求なんて悪いんじゃないか?と考える方もいますが、法律上、正しい利息計算を行って、支払い過ぎが分かるからこそ、返還請求ができるのです。
個人で請求を行っても相手にされないことが多いので、司法書士などの法律の専門家に依頼するべきです。